大麻を正しく考える国民会議 -大麻草を検証するサイト 大麻は麻薬ではありません。良質の繊維や油が取れ、医療分野でも活用が期待されています。

大麻取締法の矛盾点

大麻取締法の矛盾点

裁判所

大麻草検証委員会発起人の一人でもある丸井英弘弁護士の論文によると、大麻取締法は下記の点において憲法違反であることが指摘されています。

1. 大麻取締法は、社会的必要が無いのに、米軍の占領政策として、日本を石油繊維などの石油製品の市場とするために、その市場が競合する大麻草繊維の原料の栽培を一方的に規制したものであるので、憲法第31条(適正手続き条項)に違反し、また第22条(職業選択の自由)や、第13条(幸福追求権)に違反する違憲立法である。

2. 大麻取締法の保護法益が、過去の判例のように「国民の保健衛生」であるとしても、大麻には、刑事罰をもって規制しなければならない有害性がなく、大麻取締法は、憲法第13条(幸福追求権)・第14条(法の下の平等)・第19条(思想の自由)・第21条(言論の自由)・第25条(健康で文化的な生活を営む権利)・第31条(適正手続き条項)・第36条(公務員による刑罰の禁止)に各違反する。
大麻の作用に関する権威のある研究報告等によっても、大麻に刑事罰をもって規制しなければならない程度の作用が無いことが明らかである。

3. 大麻取締法は、大麻に関する広告を禁じているが、その規定は大麻に関して公に意見を発表することを刑事罰でもって原則的に禁止するものであり、憲法第13条(幸福追求権)・第19条(思想の自由)・第21条(言論の自由)に明白に違反する疑いがある。


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